| 第3条
会員相互の連絡協調ならびに関係諸団体業界との連絡、協力に関する事項 通商政策の改善に関する要請および請願事項 貿易の促進に関する交渉ならびに取決め事項 取引の成約ならびに実行協力に関する事項 人事の交流、技術の交流促進に関する事項 輸出入商品の紹介、宣伝に関する事項 決済、運輸、保険等の改善に関する事項 輸出入商品の商品検査に関する事項 苦情その他対外紛議調停に関する事項 調査研究、資料発行に関する事項 その他本会の目的達成に必要な事項 第4条 本会の会員は貿易業者ならびに製造、金融、保険、輸送事業等の業者および業界団体とする。 |
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